こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
前回より
「不動産売却時にかかる諸費用について」
と題し、連載でお送りしております。
前回のテーマ「仲介手数料」では、
仲介手数料の発生タイミングや、
手数料の速算式について解説致しました。
今回は第2弾といたしまして、
「譲渡所得税」について解説させて頂きます。
-----------------------------------
譲渡所得税について
-----------------------------------
所有している土地、建物などを
売却して得た利益のことを「譲渡所得」と言います。
譲渡所得には所得税や住民税が掛かりますので、
総称して「譲渡所得税」とも呼ばれています。
譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」となり、
給与所得や事業所得など、他の所得とは切り離して計算されます。
譲渡所得は、売却した金額そのものではなく、
売却不動産の購入費用や売却のための費用などを
差し引いた金額が譲渡所得となります。
■譲渡所得の求め方
「譲渡所得」は以下の計算式で求めることができます。
-----------------------------------------------------
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用 )
-----------------------------------------------------
こちらの式で出てきた「取得費」と「譲渡費用」
についてそれぞれ説明いたします。
まず、「取得費」とは、
「売却した不動産の購入にかかった費用」です。
例えば、
売却する土地・建物の購入代金、
建築代金、購入手数料、測量費、
整地費、建物解体費、設備費、改良費
などが該当します。
また、不動産の購入時に納めた
登記費用、不動産取得税、印紙税、
借主に支払った立ち退き料、
不動産を購入するために借りた資金の利子
なども含まれます。
次に、「譲渡費用」とは、
「不動産の売却のためにかかった費用」です。
例えば、仲介手数料や印紙税、
建物解体費なども含まれます。
ただし、「譲渡費用」は
売却するために直接使った費用のため、
修繕費や固定資産税などは含まれません。
■譲渡所得にかかる税金
「譲渡所得」にかかる税金は、「所得税」と「住民税」を
合わせたものを指しますので、
「所得税」と「住民税」についても簡単に違いをご説明致します。
・所得税
国に納める国税です。
復興特別所得税が含まれます。
・住民税
都道府県や市区町村などに納める地方税です。
■譲渡所得税の税率について
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が
5年以下か5年超かによって異なります。
所有期間が5年以下の不動産を売却した場合は、
所得種類が「短期譲渡所得」、
5年超であれば「長期譲渡所得」となります。
税率は、長期譲渡所得の方が低くなります。
「短期譲渡所得」の方が、
長期に比べ税率が高くなっている理由は、
バブル経済期の頃のように
いわゆる「土地転がし」のような
投機目的で土地を短期売買することを
抑制する目的です。
いかがでしたでしょうか?
今回は譲渡所得税について、
譲渡所得の算出方法や、税率について解説致しました。
税金の話は、時期によって改変される可能性があります。
今回の情報は、令和4年4月1日現在の内容でお届けしています。
譲渡所得税に関して以外でも、何かご質問などございましたら、
ご対応いたしますので、弊社リノベ不動産吉川駅前通り店までご相談をお願いいたします。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
前回より
「不動産売却時にかかる諸費用について」
と題し、連載でお送りしております。
前回のテーマ「仲介手数料」では、
仲介手数料の発生タイミングや、
手数料の速算式について解説致しました。
今回は第2弾といたしまして、
「譲渡所得税」について解説させて頂きます。
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譲渡所得税について
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所有している土地、建物などを
売却して得た利益のことを「譲渡所得」と言います。
譲渡所得には所得税や住民税が掛かりますので、
総称して「譲渡所得税」とも呼ばれています。
譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」となり、
給与所得や事業所得など、他の所得とは切り離して計算されます。
譲渡所得は、売却した金額そのものではなく、
売却不動産の購入費用や売却のための費用などを
差し引いた金額が譲渡所得となります。
■譲渡所得の求め方
「譲渡所得」は以下の計算式で求めることができます。
-----------------------------------------------------
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用 )
-----------------------------------------------------
こちらの式で出てきた「取得費」と「譲渡費用」
についてそれぞれ説明いたします。
まず、「取得費」とは、
「売却した不動産の購入にかかった費用」です。
例えば、
売却する土地・建物の購入代金、
建築代金、購入手数料、測量費、
整地費、建物解体費、設備費、改良費
などが該当します。
また、不動産の購入時に納めた
登記費用、不動産取得税、印紙税、
借主に支払った立ち退き料、
不動産を購入するために借りた資金の利子
なども含まれます。
次に、「譲渡費用」とは、
「不動産の売却のためにかかった費用」です。
例えば、仲介手数料や印紙税、
建物解体費なども含まれます。
ただし、「譲渡費用」は
売却するために直接使った費用のため、
修繕費や固定資産税などは含まれません。
■譲渡所得にかかる税金
「譲渡所得」にかかる税金は、「所得税」と「住民税」を
合わせたものを指しますので、
「所得税」と「住民税」についても簡単に違いをご説明致します。
・所得税
国に納める国税です。
復興特別所得税が含まれます。
・住民税
都道府県や市区町村などに納める地方税です。
■譲渡所得税の税率について
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が
5年以下か5年超かによって異なります。
所有期間が5年以下の不動産を売却した場合は、
所得種類が「短期譲渡所得」、
5年超であれば「長期譲渡所得」となります。
税率は、長期譲渡所得の方が低くなります。
「短期譲渡所得」の方が、
長期に比べ税率が高くなっている理由は、
バブル経済期の頃のように
いわゆる「土地転がし」のような
投機目的で土地を短期売買することを
抑制する目的です。
いかがでしたでしょうか?
今回は譲渡所得税について、
譲渡所得の算出方法や、税率について解説致しました。
税金の話は、時期によって改変される可能性があります。
今回の情報は、令和4年4月1日現在の内容でお届けしています。
譲渡所得税に関して以外でも、何かご質問などございましたら、
ご対応いたしますので、弊社リノベ不動産吉川駅前通り店までご相談をお願いいたします。