【不動産売却の基礎知識10】意外な落とし穴、不動産売却にかかる諸費用とは?その2

こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
前回より
「不動産売却時にかかる諸費用について」
と題し、連載でお送りしております。
 
前回のテーマ「仲介手数料」では、
仲介手数料の発生タイミングや、
手数料の速算式について解説致しました。
 
今回は第2弾といたしまして、
「譲渡所得税」について解説させて頂きます。
 
-----------------------------------
譲渡所得税について
-----------------------------------
所有している土地、建物などを
売却して得た利益のことを「譲渡所得」と言います。
 
譲渡所得には所得税や住民税が掛かりますので、
総称して「譲渡所得税」とも呼ばれています。
 
譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」となり、
給与所得や事業所得など、他の所得とは切り離して計算されます。
 
譲渡所得は、売却した金額そのものではなく、
売却不動産の購入費用や売却のための費用などを
差し引いた金額が譲渡所得となります。
 
 
■譲渡所得の求め方
 
「譲渡所得」は以下の計算式で求めることができます。
-----------------------------------------------------
譲渡所得 =  売却価格  -(取得費 + 譲渡費用 )
-----------------------------------------------------
 
こちらの式で出てきた「取得費」と「譲渡費用」
についてそれぞれ説明いたします。
 
まず、「取得費」とは、
「売却した不動産の購入にかかった費用」です。
 
例えば、
売却する土地・建物の購入代金、
建築代金、購入手数料、測量費、
整地費、建物解体費、設備費、改良費
などが該当します。
 
また、不動産の購入時に納めた
登記費用、不動産取得税、印紙税、
借主に支払った立ち退き料、
不動産を購入するために借りた資金の利子
なども含まれます。
 
次に、「譲渡費用」とは、
「不動産の売却のためにかかった費用」です。
 
例えば、仲介手数料や印紙税、
建物解体費なども含まれます。
 
ただし、「譲渡費用」は
売却するために直接使った費用のため、
修繕費や固定資産税などは含まれません。
 
 
■譲渡所得にかかる税金
「譲渡所得」にかかる税金は、「所得税」と「住民税」を
合わせたものを指しますので、
「所得税」と「住民税」についても簡単に違いをご説明致します。
 
・所得税
国に納める国税です。
復興特別所得税が含まれます。
 
・住民税
都道府県や市区町村などに納める地方税です。
 
■譲渡所得税の税率について
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が
5年以下か5年超かによって異なります。
 
所有期間が5年以下の不動産を売却した場合は、
所得種類が「短期譲渡所得」、
 
5年超であれば「長期譲渡所得」となります。
税率は、長期譲渡所得の方が低くなります。
 
「短期譲渡所得」の方が、
長期に比べ税率が高くなっている理由は、
バブル経済期の頃のように
いわゆる「土地転がし」のような
投機目的で土地を短期売買することを
抑制する目的です。
 
いかがでしたでしょうか?
今回は譲渡所得税について、
譲渡所得の算出方法や、税率について解説致しました。
 
税金の話は、時期によって改変される可能性があります。
今回の情報は、令和4年4月1日現在の内容でお届けしています。
 
譲渡所得税に関して以外でも、何かご質問などございましたら、
ご対応いたしますので、弊社リノベ不動産吉川駅前通り店までご相談をお願いいたします。
 

施工事例