【不動産売却の基礎知識77】不動産売却時の税金対策を考えたことはありますか?

こんにちは。     リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
 
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
本日のテーマは
「不動産売却時の税金対策」
についてお伝えしていきます。
 
税金対策という言葉を聞かれたことは
あるかと思います。
 
不動産の売却時には税金がかかります。
 
たとえば、売却手続き自体(売買契約書に貼る)にかかる
税金として「収入印紙税」があります。
 
また、売却益が発生したときにかかる
「譲渡所得税」という税金もあります。
特に不動産売却は売却額が高額なため、
対策をきちんと行うことで、かなりの金額の税金を
抑えることができます。
 
こちらの情報は、2022年12月1日現在の
情報ですので、途中で変わっているケースもあります。
 
法律は年によって変わってしまうので
売却予定の方は
こまめにチェックされることをおすすめします。
 
「印紙税」とは、不動産売買の契約文書に、
「印紙」を貼り付けます。
これは、法律上の決定事項になっているため、
対策することはできません。
 
しかし、「譲渡所得税」に関しては
「3000万円の特別控除」という
特例が適用されるケースがあります。
 
3000万円の特別控除とは、
3000万円までの譲渡所得税が
控除されるという制度です。
 
売却益が3000万円以上であれば
3000万円が控除され、
3000万円以下なら全額が控除されます。
 
そういうことですので、
特別控除が適用されますと
大幅な税金対策となります。
 
何も知らずにただ売却するのと
正しい知識を持って売却の手続きをするのとでは
その後のライフプランにも
大きく影響することにもなります。
 
不動産の手続きをする際には
ご自身で調べてみることも
非常に重要かと思います。
 
こういった税金に対する情報というのは
ネットを調べるといくらでも出てきますが、
 
なかなか自分で探して理解されるというのも
難しい場面があると思います。
 
不動産会社に聞けばすぐにわかる情報ですので
将来的に売却をご検討される方は、一度ご相談ください。
 
弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
 
本日は以上です。
 

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