【不動産売却の基礎知識11】意外な落とし穴、不動産売却にかかる諸費用とは?その3

こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
 
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、当社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
「不動産売却時にかかる意外と知らない諸費用について」
と題し、連載でお送りしております。
 
前回のテーマ「譲渡所得税」では、
譲渡所得税の算出方法や、
税率について解説致しました。
 
今回は第3弾といたしまして、
「1.住宅ローン返済手数料」と
「2.登記費用」について解説させて頂きます。
 
-----------------------------------
1. 住宅ローン返済手数料
-----------------------------------
住宅ローン返済中の不動産を売却する際には、
不動産引渡し前に、住宅ローンを一括返済する必要があります。
 
手数料については金融機関や借り入れのプランなどによって
金額が異なりますが、概ね1万円から3万円前後が目安です。
一部の金融機関では、ご自身でインターネットから
手続き申請すると「0円」という金融機関もあります。
 
一般的に、一括返済の手数料は、
一部繰り上げ返済の手数料よりも
高く設定されています。
 
住宅ローンの一括返済を行う理由は、
ローン会社の「抵当権」を外すためです。
 
住宅ローン返済中の不動産には
基本的に「抵当権」が登記されています。
 
なぜなら、住宅ローンの借入先の金融機関が、
融資と引き換えに不動産を担保に登記を
しているためです。
 
住宅ローン返済中の不動産は一般的に
売却することができないため、
不動産の売却を行う前に、
「抵当権」を外さなければなりません。
 
その「抵当権抹消」のために行う、
住宅ローンの一括返済の手数料が発生します。
 
-----------------------------------
2. 登記費用
-----------------------------------
住宅ローンの一括返済が終わりましたら、
「抵当権」を抹消する手続きをします。
その際に「登記費用」がかかります。
 
「抵当権」を抹消する理由は、
「抵当権」を残しておくと、
書類紛失のリスクや、
売却や融資、相続の際に手間がかかる
リスクがあるためです。
 
住宅ローンを返済したからといって、
勝手に抵当権もなくなる
わけではありません。
 
所定の手続きが必要です。
 
抵当権抹消の費用には、
「登録免許税」と「司法書士手数料」の2つがかかります。
 
抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
一戸建てなら、土地と建物で2,000円、
マンションも土地と建物ですから、2,000円かかります。
 
手続きを依頼する司法書士への手数料(1万5千円前後)を含め、
1万6千円~2万円が目安となります。
(司法書士事務所によります)
 
個人で手続きを行えば、
抵当権抹消の登録免許税の1,000円~2,000円ほどで済みますが、
手続き内容が複雑となっていますので、
司法書士に依頼されることをおすすめします。
 
いかがでしたでしょうか?
今回は「住宅ローン返済手数料」と
「登記費用」について解説致しました。
 
不動産売却の際には、
住宅ローンの返済が完了しているか確認し、
完済していない場合は、
住宅ローンの一括返済を行いましょう。
 
そして、「抵当権」を抹消するために、
司法書士に依頼して登記手続も行いましょう。
 
本日は以上です。

施工事例