こんにちは。 リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、当社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「媒介契約」についてです。
物件のご売却を不動産会社に依頼する場合、
媒介契約を締結することを他のテーマでも
ご説明しています。
媒介契約とは、不動産の売却を個人で行うことが難しいため、
不動産会社に仲介してもらい、
買主様を見つけてもらうための契約です。
媒介契約には種類があり、それぞれ特徴があります。
どの媒介契約を選ぶかによっては、
売却までの期間や売却金額が変わることも多々あります。
そのため、媒介契約の特徴や違いをきちんと理解し、
後悔のない不動産売却を行いましょう。
また「媒介契約」を締結することで、
売主様と不動産会社の間の依頼内容や関係を明確にし、
仲介業務に関するトラブルを未然に防ぎます。
たとえば、依頼内容とはどのような条件で売却し、
成約した際の報酬金額をどのようにするかと
いうようなことが含まれます。
媒介契約には種類があると前述致しましたが、
具体的には以下の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
(2)専任媒介契約
(3)一般媒介契約
(3)→(2)→(1)の順に、
売却に係る制限が厳しくなります。
それぞれの特徴を解説させて頂きます。
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(1)専属専任媒介契約
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売主様が1社のみに依頼する契約で、
他の不動産会社に媒介を依頼することが出来ない契約です。
1週間に1回以上は販売状況を報告することが
義務づけられています。
そういう点では、不動産会社の手厚いサポートを
受けることができるうえに、
比較的早く売れやすいのが特徴です。
不動産情報の「レインズ」に、契約後5日以内に
必ず登録する契約でもあります。
制約条件は、売主様が自分で買主様を見つけてきた場合であっても、
不動産会社で仲介しなければならないことです。
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(2)専任媒介契約
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専属専任媒介契約と同じく、
1社のみに売却の仲介を依頼できる契約です。
他の不動産会社と併せて仲介を依頼することはできません。
専属専任では条件に入っていた
売主様が自ら買主様を見つけることは禁止ではありません。
こちらも、契約後7日以内にレインズへの登録が
義務付けられています。
依頼主への状況報告は、2週間に1回行われます。
他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、
不動産会社の積極的な販売活動を期待できる可能性が高いです。
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(3)一般媒介契約
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複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。
契約上の制限が少なく、比較的自由なイメージがある媒介契約です。
ただ、その分「レインズ」への登録は任意となりますし、
販売状況の報告の義務もありません。
複数の会社に依頼することが出来る契約なので、
それだけ、買主様の動きや状況を
多くの不動産会社から入手することは可能ですが、
それだけ対応の煩わしさも、増えることになります。
いかがでしたでしょうか?
今回は不動産売却時に必ず締結する
「媒介契約」について解説いたしました。
ぜひこの機会に3種類の「媒介契約」
の特徴を押さえて、不動産売却時には
状況に応じて納得のいく媒介契約を
締結できるようにしましょう。
本日は以上です。