【不動産売却の基礎知識24】 遠方にある不動産の契約の進め方

こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
 
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、当社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
今回のテーマは「遠方にある不動産の契約の進め方」についてです。
 
例えば、不動産を相続したものの、
ご自分では利用する予定のない不動産などの場合、
売却を念頭に考えている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
 
売却活動のタイミングを先送りにしてしまうと、
ご所有されている不動産が
劣化・荒廃で資産価値が下がるだけでなく、
不動産を所持している間は、
固定資産税などの税金がかかります。
 
しかし、そうは言っても、
現地に出向いて不動産の状況を確認したり
売却における契約や手続きなどのために、
時間を潰す手間をかけたくないという方もいらっしゃると思います。
 
このように、遠方不動産を所有したら、
実際の売買契約は、どうしたらいいのだろうと、
不安に感じることもあります。
 
でも、ご安心ください。
遠方の不動産売却の場合、
不動産の売却をご検討されるご本人様が
現地に行かず、不動産を売却する方法があります。
 
今回は、そのうちの一つ「持ち回り契約」と
呼ばれる契約をご説明していきます。
 
不動産売却の手続きは通常、売却・購入を
希望される双方(売主様・買主様)、
および仲介会社(不動産会社)が
同席して契約を交わします。
 
これは、売買に伴う取引金額も大きいため、
各契約者が揃った状態で、契約の取り決めの説明を行い、
内容に不備がないかの確認を行うためです。
 
ですが、遠方にお住まいの場合、
なかなか日取りを合わせて現地に集合して
契約を取り交わすのは難しい場合もあります。
 
そういったときに行われるのが、この「持ち回り契約」です。
 
「持ち回り契約」の場合、書類が双方を行き来しますので、
購入希望者様には、速やかに契約書へ記名押印お願いして
規定の期日までに手付金をお支払いいただくようにいたします。
 
売主様は、入金確認後にこちらもスムーズに契約書に記名押印して、
契約締結へと運びます。
 
この持ち回り契約は、契約締結日に
売却・購入を希望する双方、もしくはどちらかが
立ち会うことができない場合に、
 
不動産会社が双方へ足を運び、
それぞれの契約書に記名・押印をしてもらう方法です。
この方法は、郵送で対応する場合もあります。
 
持ち回り契約なら不動産会社が間を取り持って動くので
売却希望者様がスケジュールを調整する必要がなく、
移動の手間や費用を抑えることができます。
 
手間もかからず、良いやり方にも見えますが、
持ち回り契約は良いことだけではありません。
 
次回は持ち回り契約で気をつけるべき点を
お伝えしていきます。
 
本日は以上です。
 

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