こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「相続不動産売却の流れ」についてです。
相続した不動産の場合、通常の売却とは
違った注意点が存在します。
この違いや、注意点をご存知でしょうか?
相続は非常にデリケートな問題です。
相続による不動産の売却には、2つのパターンがあります。
パターン1:単独で相続する場合の不動産売却
パターン2:換価分割による相続不動産の売却
不動産は、財産の中でも価値が高いとされており
相続人が複数ですと、売却について相続人同士で
揉めることにもなりやすいものです。
複数の相続人がいる場合の一つの解決策として、
換価分割(かんかぶんかつ)という方法があります。
換価分割とは、不動産を売却して現金化し
法定相続人で均等に分ける方法のことです。
均等に分けることで、各親族間での
争いを避けやすくなります。
パターン1の単独で相続する場合の不動産売却の場合は
売却の流れはスムーズに進みます。
相続人が1人しかいないため、
売却するかしないかの判断を相続人自身で
決断できるからです。
単独で相続する場合の不動産売却する場合の
基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議をする
↓
相続登記をする
↓
相続不動産売却の手続きをする
これだけです。
パターン2の換価分割による相続不動産売却の場合の
基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議を相続人全員で行う
↓
代表者が相続登記をする(相続不動産を共有名義にしない)
↓
相続不動産売却の手続きをする
↓
売却成立後、現金を分割する
相続で大事なことは、何事も相続人全員で話し合うことです。
「誰が相続するのか?」
「どうやって分配するのか?」
「不動産の売却価格はいくらにするのか?」
などを、全員が納得した形で、結論を出すことが重要です。
たとえば、選出された代表者が勝手に判断し、
話を進めてしまうと、後からトラブルに発展してしまいます。
なぜなら、不動産売却のために代表者を決めて、
形として相続しただけだからです。
他の相続人からしてみれば、
自分が相続したものを他人が勝手に売っていると
いう具合になり、気分がいいという人はいないでしょう。
特に、売却価格の設定金額には、
全員が納得しなければ、話し合いが泥沼化する可能性があります。
泥沼化すると、結果的に手続き自体が長期化し
話自体がまとまらないこともありますので、注意が必要です。
全ての関係者が「大満足」ということは
ないかもしれませんが、落とし所は必ずあります。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「相続不動産売却の流れ」についてです。
相続した不動産の場合、通常の売却とは
違った注意点が存在します。
この違いや、注意点をご存知でしょうか?
相続は非常にデリケートな問題です。
相続による不動産の売却には、2つのパターンがあります。
パターン1:単独で相続する場合の不動産売却
パターン2:換価分割による相続不動産の売却
不動産は、財産の中でも価値が高いとされており
相続人が複数ですと、売却について相続人同士で
揉めることにもなりやすいものです。
複数の相続人がいる場合の一つの解決策として、
換価分割(かんかぶんかつ)という方法があります。
換価分割とは、不動産を売却して現金化し
法定相続人で均等に分ける方法のことです。
均等に分けることで、各親族間での
争いを避けやすくなります。
パターン1の単独で相続する場合の不動産売却の場合は
売却の流れはスムーズに進みます。
相続人が1人しかいないため、
売却するかしないかの判断を相続人自身で
決断できるからです。
単独で相続する場合の不動産売却する場合の
基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議をする
↓
相続登記をする
↓
相続不動産売却の手続きをする
これだけです。
パターン2の換価分割による相続不動産売却の場合の
基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議を相続人全員で行う
↓
代表者が相続登記をする(相続不動産を共有名義にしない)
↓
相続不動産売却の手続きをする
↓
売却成立後、現金を分割する
相続で大事なことは、何事も相続人全員で話し合うことです。
「誰が相続するのか?」
「どうやって分配するのか?」
「不動産の売却価格はいくらにするのか?」
などを、全員が納得した形で、結論を出すことが重要です。
たとえば、選出された代表者が勝手に判断し、
話を進めてしまうと、後からトラブルに発展してしまいます。
なぜなら、不動産売却のために代表者を決めて、
形として相続しただけだからです。
他の相続人からしてみれば、
自分が相続したものを他人が勝手に売っていると
いう具合になり、気分がいいという人はいないでしょう。
特に、売却価格の設定金額には、
全員が納得しなければ、話し合いが泥沼化する可能性があります。
泥沼化すると、結果的に手続き自体が長期化し
話自体がまとまらないこともありますので、注意が必要です。
全ての関係者が「大満足」ということは
ないかもしれませんが、落とし所は必ずあります。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。