【不動産売却の基礎知識38】相続不動産で損をしない売却方法

こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。

 
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
今回のテーマは「相続不動産を売却する際の税金」についてです。
 
不動産の売却時における税金の
軽減制度や特例を知っておくことは
非常に重要です。
 
なぜなら、不動産は価格帯が高いため
一般的に税金も高く、
大きな節税につながることがあるからです。
 
また、相続不動産を売却する際には
物件の売却で得をしたとしても
税金面で損をしてしまうケースが多くあります。
 
不動産を相続して売却すると一般的には
「印紙税」、「登録免許税」、「譲渡所得税」などが課税されます。
 
これらには、様々な特例や
軽減制度があり、様々な種類があります。
 
譲渡所得税の特例について把握しておくことで、
高い税金を回避することが出来る可能性があります。
 
譲渡所得税の特例では、
相続した居住用財産(空き家)を売ったときの特例として、
3,000万円特別控除の適用を受けることができます。
 
但し、適用条件もありますのでご注意ください。
 
その条件とは、相続日から起算して、
3年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の
譲渡税と定められています。
 
不動産は金額が大きいため、大きな節税額を
期待することが出来ます。
 
不動産を相続して、売却したら儲かる
と単純に考える方が多いですが
税金面を考慮しないと実は大赤字
ということもあります。
 
特に相続不動産の場合は、税金だけでなく
法律の知識も必要となる場合が多くあります。
 
「知らない」がために、
後で損に気づくことが、よくありますので
ご注意ください。
 
相続不動産の売却で失敗しないためには
しっかりとした情報収集がカギとなります。
 
不動産を相続した場合は、すぐに売るのではなく
まずは情報を集めることから始めると
失敗する確率を下げることができます。
 
弊社では、不動産売却に関するノウハウや情報が豊富にあり、
お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
 
本日は以上です。

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