【不動産売却の基礎知識42】複数の所有者がいる土地をトラブルなく売却する方法

こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
 
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
今回のテーマは「複数の所有者がいる土地の売却」
についてです。
 
前提として不動産を共有名義で相続し
所有者が複数人いる状態にしておくことは
あまりおすすめできません。
 
将来、共有者分を相続する状況になれば、
共有者が増えてしまいますし、
売却や管理方法における考え方が
時間とともに合わなくなり揉め事が生じる
可能性が高いからです。
 
とはいえ売却する方法がない訳ではございません。
 
共有の土地を売却するには、
次の3つの方法があります。
 
(1) 持分を売却
自分の共有持分を他の人に売却する方法です。
第三者に売却することも可能ですが
持分だけを買う人はほとんどいませんので
共有者同士で売買することがほとんどです。
 
持分を売却する際には通常の売却と同様に、
売買契約を結び、売買代金の受け渡しと同時に
所有権の移転登記を行います。
 
共有者が親戚や近親者だからといって
持分を無償で譲渡すると、贈与とみなされて
贈与税がかかるので注意が必要です。
 
(2)分筆して売却
 
共有名義の土地を持分割合に応じて分筆して
単独名義の土地として売却する方法です。
 
分筆とは1つの土地を複数の土地に分けることです。
共有名義の土地を分筆することで独立した
単独名義の土地が複数できることになりますので
共有状態は消滅し自分の意思のみで
売却することが可能になります。
 
しかし、分筆する際にはどのように分筆するかが
重要になってきます。
 
建築物を建築する際に道路に
2m以上接していなければならない接道義務という
法律(建築基準法)があります。
 
分筆されるときは、この法律をご確認の上、
どのような状況に当てはまるかのご確認を
されることをおすすめします。
 
接道義務を満たさない土地を分筆しますと
土地の査定額評価が下がってしまうことになりますので
注意が必要です。
 
(3) 共有者全員の同意を得て売却
 
共有名義の土地を共有者全員の同意を得て
売却する方法です。
 
共有者全員が土地の売却に同意している場合に
共有者全員が売主となり合同で売却が可能です。
 
売買契約書には共有者全員が署名し実印を押印します。
共有者の中に遠方に住む方や、高齢などで売買契約書への署名
押印が難しい方がいる場合、委任状を取得することで
他の共有者が売却手続きをすることが可能になります。
 
※委任状で与えられた権限の範囲内を超える場合、
別途委任状が必要になります。

弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
 
本日は以上です。
 
 

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