【不動産売却の基礎知識46】離婚時に自宅の財産分与でトラブルにならない方法


こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
今回のテーマは「離婚時に財産分与でトラブルを避ける方法」
についてです。
 
現在、日本では3組に1組が
離婚するというデータがあります。
 
離婚の時にトラブルになりがちなのが、
一緒に住んでいた「家」をめぐる財産分与の話し合いです。
 
なぜなら、分けやすい財産である現金とは違い、
不動産は分割して分けにくいという特徴があるからです。
 
その中でもややこしい
「住宅ローンが残っている家」について、
ここで考えてみましょう。
 
住宅ローンを借りる場合、
購入する住宅自体が担保となるため
保証料を支払うことで保証会社が
保証人の代わりとなります。
 
そのため、原則的に連帯保証人は必要ないのですが、
収入を合算して住宅を購入する場合などは
連帯保証人が必要となります。
 
それでは、何らかの形で、
「家の名義が夫で、連帯保証人は妻」
という夫婦が離婚するというケースでみていきましょう。
 
この時の選択肢としては、
名義を夫のままにして妻が住み続ける
という方法があります。
 
具体的には、夫が離婚の解決金として
住宅ローンを継続して支払い、
家には妻が住み続けるということです。
 
しかし、夫がリストラや重い病気などにより、
支払いを滞納してしまう可能性もゼロではありません。
 
そうなった場合、
連帯保証人である妻が
住宅ローンを支払う必要があります。
 
そのような状況になったときに行う手続きは、
一般的には次の2つの方法です。
 
まず1つ目が、不動産の名義を夫から妻に変更し、
新たな住宅ローンを妻名義で借り換えを行う方法です。
 
ただし、審査に通るためには
妻にある程度の収入があることが必要です。
 
2つ目が、夫と賃貸借契約を結んで、
ローンの残額を家賃として払ってもらうという方法です。
 
ただし、金融機関との同意が必要になるので
注意が必要です。
 
次に、名義が夫婦共有である場合の
名義変更についても少し触れておきたいと思います。
 
離婚を機に、連帯保証人から外れたいとか、
家の名義を変えたいという方は
非常に多いと思われます。
 
しかし、収入面がネックとなり、
名義の変更を認めてもらえないケースが多いので、
気をつけなくてはいけません。
 
そうなった場合、離婚をしたとしても
金融機関を通じて元夫婦のつながりが
残ったままになってしまいます。
 
お互いに次の人生に向けて進んでいきたいのであれば、
売却を前向きに検討してみるといいでしょう。
売却することで、きちんとした財産分与にもなるからです。
 
最後に、売却について解説いたします。
 
売却にあたって、まずすべきことは
「現状を把握するための調査」です。
 
具体的には以下の点について調べる必要があります。
 
・不動産の名義や担保権
不動産の名義や担保権の確認をしておきます。
実際に法務局に行って、
不動産の登記簿謄本を取得することで確認ができます。
 
・不動産の時価
不動産の時価についてもおさえておきましょう。
不動産会社から査定をしてもらうのがおすすめです。
 
・ローンの契約内容
住宅ローンの契約内容がどうなっているのかを調べます。
ローンの残額や、債務者や連帯保証人が誰なのかも
念のため再度、確認しておきましょう。
 
・購入時の頭金の内訳
見落としがちなのが、購入時の頭金です。
購入時の頭金は、特有財産と言って財産分与の
対象から外れる財産ですから、
用意したのが、夫か妻か、両方で出していたら、
その比率もしっかり調べておきましょう。
 
・財産分与が発生する期間
財産分与の対象になる期間は、
結婚してから別居するまでの期間です。
また、離婚後2年を過ぎると、
財産分与請求ができなくなります。
 
さて、ここまで離婚時の家の財産分与について
解説してきました。
 
財産分与をめぐる話し合いは、
離婚時に避けることはできません。
 
特に住宅ローンが残った家を
どのように処理していくのかは大変な労力がいります。
 
財産分与をスムーズに進めて、
お互いに気持ちよく次のステージに進む方法を
考えていきましょう。
 
本日は以上です。

施工事例