こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「アンダーローン」についてです。
ご自宅を売却して、
別の場所に引っ越したい
という方にとって最も気になるのは
「住宅ローンの返済」
だと思います。
住宅ローンの問題がクリアにならなければ
売却はおろか、引っ越しすら
できなくなるからです。
ここで、多くの方が望まれているのは
「ご自宅を売却したお金で
残りのローンを一括返済できること」
になるかと思います。
残っているローンの残債額や
現在の家の価値(査定価格)によって
一括返済ができるかどうかが決まってきます。
大事なことは
事前に、自宅がいくらで売却できるのかを
調べておくことです。
そのために、査定価格は出来る限り市場の適正価格で
把握されることをおすすめいたします。
売り出し中の物件や相場は、
買主様も当然、把握されているからです。
不動産の査定価格は、外的要因として
地盤沈下などのマイナス要素が出れば
その家の価値は下がり、とうぜん査定価格も下がってしまいます。
逆にショッピングセンターの計画が出て
生活の利便性が認められ、価値が上がるなどのケースもあります。
いずれにせよ、適正な査定金額を把握しておくことで、
きちんとした売却計画が立てやすくなります。
査定の結果「アンダーローン」であれば
問題なく売却が可能です。
アンダーローンとは、ローンの残債が
不動産の売却額を下回っている状態のことです。
例えばローンの残債は1500万円だけど
その家の売却価格が3000万円である。
と言った状況です。
明らかに問題なく売却できることが
わかるかと思います。
この場合の売却は
1:売却時の諸費用を確認する
2:不動産会社と媒介契約を結び売却活動をする
3:買主様と売買契約を結び、決済と抵当権抹消を行う
以上のような流れで行います。
アンダーローンの場合、売却によって
生まれた利益(譲渡益)の所得税を
心配をされるかもしません。
結論から申し上げますと
心配する必要はありません。
その理由は、居住用財産を売却したときは、
所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで
控除ができる特別控除を利用すれば、
売却時の譲渡所得から3000万円までは
税金がかからないようになっています。
購入時よりも大幅に値上がりしたような
都心の一等地の高額物件でない限り
譲渡所得の税金の心配は必要ありませんので
ご安心ください。
ただし、
利益が出ていなかったとしても
確定申告は必要になりますので
必ず行うように注意しておいてください。
弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「アンダーローン」についてです。
ご自宅を売却して、
別の場所に引っ越したい
という方にとって最も気になるのは
「住宅ローンの返済」
だと思います。
住宅ローンの問題がクリアにならなければ
売却はおろか、引っ越しすら
できなくなるからです。
ここで、多くの方が望まれているのは
「ご自宅を売却したお金で
残りのローンを一括返済できること」
になるかと思います。
残っているローンの残債額や
現在の家の価値(査定価格)によって
一括返済ができるかどうかが決まってきます。
大事なことは
事前に、自宅がいくらで売却できるのかを
調べておくことです。
そのために、査定価格は出来る限り市場の適正価格で
把握されることをおすすめいたします。
売り出し中の物件や相場は、
買主様も当然、把握されているからです。
不動産の査定価格は、外的要因として
地盤沈下などのマイナス要素が出れば
その家の価値は下がり、とうぜん査定価格も下がってしまいます。
逆にショッピングセンターの計画が出て
生活の利便性が認められ、価値が上がるなどのケースもあります。
いずれにせよ、適正な査定金額を把握しておくことで、
きちんとした売却計画が立てやすくなります。
査定の結果「アンダーローン」であれば
問題なく売却が可能です。
アンダーローンとは、ローンの残債が
不動産の売却額を下回っている状態のことです。
例えばローンの残債は1500万円だけど
その家の売却価格が3000万円である。
と言った状況です。
明らかに問題なく売却できることが
わかるかと思います。
この場合の売却は
1:売却時の諸費用を確認する
2:不動産会社と媒介契約を結び売却活動をする
3:買主様と売買契約を結び、決済と抵当権抹消を行う
以上のような流れで行います。
アンダーローンの場合、売却によって
生まれた利益(譲渡益)の所得税を
心配をされるかもしません。
結論から申し上げますと
心配する必要はありません。
その理由は、居住用財産を売却したときは、
所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで
控除ができる特別控除を利用すれば、
売却時の譲渡所得から3000万円までは
税金がかからないようになっています。
購入時よりも大幅に値上がりしたような
都心の一等地の高額物件でない限り
譲渡所得の税金の心配は必要ありませんので
ご安心ください。
ただし、
利益が出ていなかったとしても
確定申告は必要になりますので
必ず行うように注意しておいてください。
弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。