【不動産売却の基礎知識60】抵当権の抹消費用はいくらかかるのか?

こんにちは。  リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
 
ぜひ最後までお読みください。
 
今回のテーマは「抵当権の抹消費用」についてです。
 
前回、抵当権を抹消する手続きについてお伝えしました。
この抵当権を抹消するには、費用がかかります。
 
費用は不動産の数によって変わりますが、
2,000円〜5,000円程度です。
 
費用の内訳は以下の3つに分類できます。
 
 
1:登録免許税(不動産1件につき、1,000円)
 
例えば、一戸建ての場合、建物と土地に
それぞれ抵当権が設定されているため、
2,000円になります。
 
注意点としては、1つの「建物・土地」に見えても、
登記上複数の土地に分かれている場合です。
その場合、それぞれ1,000円の登録免許税がかかります。
 
 
2:事前調査費用(不動産1件につき〜600円 )
 
では、2つ目の事前調査費用について解説いたします。
 
これは、抵当権抹消登記の申請をするにあたって、
土地や建物の所在や面積といった登記内容が
どのようになっているかを調べるための費用です。
 
その費用は、調べる方法によって以下の3つのケースがあります。
 
 ・法務局の窓口で直接取得する場合は600円
 
 ・法務局のホームページからネットで請求する場合は500円
 
 ・登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円
 
 
3:抵当権抹消確認費用(不動産1件につき〜600円 )
 
では、3つ目の抵当権抹消確認費用についてです。
 
これは、抵当権がきちんと抹消されているかを
確認するための費用です。
 
確認方法は、先ほどの事前調査と同じです。
 
 ・法務局の窓口で直接取得する場合は600円
 
 ・法務局のホームページからネットで請求する場合は500円
 
 ・登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円
 
ところで、土地の数え方の単位として、
「筆(ひつ・ふで)」が使われます。
 
たとえば、土地は、一筆(いっぴつ・ひとふで)と呼びます。
覚えておくと手続きなどの際に便利かもしれません。
 
また、引っ越しやご結婚によって、
登記簿に記載のある所有者の住所や氏名に変更がある場合は、
抵当権の抹消登記と同時に住所、氏名を変更するための
登記申請が必要になります。
 
また、各書類には期限付きのものあります。
 
再取得などが面倒になる前に、必要な抵当権抹消手続きは、
早めに済ませることが大切です。
 
さて、今回は抵当権抹消に関する費用についてお伝えしました。
 
必要な費用の内訳をある程度知っておくと
抹消登記の手続きをプロに依頼するにしても安心です。 
 
弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
 
本日は以上です。

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