【不動産売却の基礎知識62】収入印紙でやりがちな失敗とは?

こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。


不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
 
今回のテーマは
「収入印紙でやりがちな失敗」についてです。
 
前回のメールで、印紙税の概要についてお伝えしました。
 
基本的に印紙税は、収入印紙を購入して
貼り付けて消印をすることで納付します。
 
しかし、印紙税はきちんと納税しないと、
過怠税(かたいぜい)と呼ばれる税務上のペナルティを
受ける可能性があります。
 
過怠税とは、課税文書作成時までに
印紙税を正しく納付しなかった場合に
課せられる税のことです。
 
では、収入印紙を貼っていなかったり
消印がなかったりした場合のペナルティは
どうなるのでしょうか。
 
・収入印紙を貼っていない場合
不動産契約書に収入印紙が貼っていないからといって、
契約が無効になるわけではありません。
ただし、過怠税(かたいぜい)が発生します。
 
その金額は、「本来の収入印紙代はもちろん、さらにその2倍の金額」
を加えた金額になります。
 
しかし、所定の申し出を行うことで
過怠税を軽減することが可能です。
 
自ら収入印紙貼り忘れたと
申し出を行うことにより、
「本来の収入印紙代と、その10%分の金額」に
過怠税の金額を軽減することができます
 
・収入印紙に消印がされていない場合
こちらのケースも契約が無効にはなりません。
ただし、収入印紙代と同額の過怠税が発生します。
 
・収入印紙を多めに貼ってしまった場合
こちらのケースも契約が無効にはなりません。
所定の金額よりも多くの収入印紙を貼ってしまった場合、
還付を受けることができます。
 
ただし、書類の作成日から5年を経過したものに関しては、
還付を受けられないので気をつけましょう。
 
間違えて購入してしまった場合、
郵便局では、未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に
貼り付けられた収入印紙は、
返金はできませんが
汚損や損傷がないものに限り、
交換を行っています。
 
貼り付け部分を切り取ったものや
用紙から剥したものは、
損傷がなくても交換はできません。
 
なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料がかかります。
 
また不動産売買契約がキャンセルになった場合は、
管轄の税務署で還付の手続きをすることで、
印紙の還付を受けることができます。
 
不動産の取引が発生した際は、
売主様・買主様それぞれが印紙税を納める必要があります。
 
印紙税は成約価格によって納税額が異なり、
平成26年4月1日から
令和6年3月31日までの間に作成された
不動産売買契約書には軽減税率が適用されます。
 
成約価格が高額になるほど
必要な収入印紙の金額も高額となりますが、
間違えて購入した場合は返金ができません
(交換や還付は可)
 
不動産売買契約を控えている方は、
成約価格に応じ、適切な金額の収入印紙を
国税庁のホームページなどで確認し、
購入されるようにしてください。
 
弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
 
本日は以上です。

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