こんにちは。リノベ不動産吉川駅前通り店の河田です。
不動産のご売却には多くの失敗事例か潜んでいます。
本メールでは、弊社にお問い合わせをいたたいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「マンション売却の2つの清算金」についてです。
マンションの売却時の清算金とは、
売主様が余分に支払ってしまった費用を
買主様が負担して、売主様に戻すお金のことです。
具体的には、
管理費や修繕積立金、固定資産税などがあります。
固定資産税は、税金のくだりでも
取り上げていますので、
今回は、管理費と修繕積立金の
2つに絞って解説いたします。
まず、管理費の方からみていきましょう。
・管理費
マンションの管理費は、修繕積立金と合わせて
翌月分を「前払い」することがほとんどです。
マンション売却時に、管理組合から管理費と修繕積立金の
返金はありませんが、一般的には、マンションの引渡し日を基準として、
引渡しの前日までを売主様、引渡し日以降を買主様の負担となっています。
では、現在の月を「8月」と設定し、
以下の条件でシミュレーションをしてみましょう。
・8月中に翌月9月分の管理費3万円を支払い済み
・引渡日は9月16日に決定
売主様は8月中に、すでに9月分の管理費を支払っています。
しかし、引き渡しが9月16日ですので、
それ以降の管理費については、日割りで算出します。
引き渡しの9月16日から9月30日まで、
つまり「15日分」が買主様の負担日数です。
管理費は月3万円ですから、清算金(固定資産税分をのぞく)は、
15日分の1万5千円となります。
計算の一例としてください。
・修繕積立金
修繕積立金の清算金についても前払いになります。
管理費と同様に日割りで計算します。
さて、今回は管理費や修繕積立金を清算金として
受け取るケースについて、お伝えしてきました。
売主様としては、
できるだけ計画通りに売却を進めたいものです。
そのため、管理費や修繕積立金の清算金については、
比較的少額なため引き渡し日以降の分も売主様が
負担するケースも多くあります。
高額である不動産売却のスムーズな取引を
第一目標にされるのであれば、
それほど気にしなくてもいいのかもしれませんが、
気になる方はぜひご相談ください。
弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
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ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「マンション売却の2つの清算金」についてです。
マンションの売却時の清算金とは、
売主様が余分に支払ってしまった費用を
買主様が負担して、売主様に戻すお金のことです。
具体的には、
管理費や修繕積立金、固定資産税などがあります。
固定資産税は、税金のくだりでも
取り上げていますので、
今回は、管理費と修繕積立金の
2つに絞って解説いたします。
まず、管理費の方からみていきましょう。
・管理費
マンションの管理費は、修繕積立金と合わせて
翌月分を「前払い」することがほとんどです。
マンション売却時に、管理組合から管理費と修繕積立金の
返金はありませんが、一般的には、マンションの引渡し日を基準として、
引渡しの前日までを売主様、引渡し日以降を買主様の負担となっています。
では、現在の月を「8月」と設定し、
以下の条件でシミュレーションをしてみましょう。
・8月中に翌月9月分の管理費3万円を支払い済み
・引渡日は9月16日に決定
売主様は8月中に、すでに9月分の管理費を支払っています。
しかし、引き渡しが9月16日ですので、
それ以降の管理費については、日割りで算出します。
引き渡しの9月16日から9月30日まで、
つまり「15日分」が買主様の負担日数です。
管理費は月3万円ですから、清算金(固定資産税分をのぞく)は、
15日分の1万5千円となります。
計算の一例としてください。
・修繕積立金
修繕積立金の清算金についても前払いになります。
管理費と同様に日割りで計算します。
さて、今回は管理費や修繕積立金を清算金として
受け取るケースについて、お伝えしてきました。
売主様としては、
できるだけ計画通りに売却を進めたいものです。
そのため、管理費や修繕積立金の清算金については、
比較的少額なため引き渡し日以降の分も売主様が
負担するケースも多くあります。
高額である不動産売却のスムーズな取引を
第一目標にされるのであれば、
それほど気にしなくてもいいのかもしれませんが、
気になる方はぜひご相談ください。
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本日は以上です。